第57条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第57条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第57条

使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、18歳未満の従業員さんを雇う場合、住民票と親の同意書を用意してもらわないと雇うことができません。

 

 

 

因みにですが、本書には、「正社員」との記載がないので、短時間労働のアルバイトさんでも必要だと思われます。

 

 

 

 

これは経験談ですが、僕が初めてアルバイトしたのは、某大手コンビニチェーンでした。

 

 

 

当時15歳でしたが、おそらく親の同意書も住民票も提出した覚えはなく、履歴書だけ提出したのは覚えています。

 

そして、本条を知った今、あのお店の労働基準法違反が発覚してしまいました。

 

 

 

 

しかし、当時を振り返って、反抗期の僕に「親御さんに頼んで、同意書を書いてもらうのと住民票を取得してきてね。」って店長さんに言われたら、間違いなくそこで働いていないはずで、そんなろくでもない僕を雇ってくれた店長さんなので、告発しないでおきましょう(笑)

 

 

 

まあ、時効ですけどね…。

 

 

 

 

 

 

なので、例えば、あなたの年齢が18歳未満だったとして、アルバイトの面接に行った場合、「採用するので、親の同意書と住民票の提出をお願いします」と言われても、面倒臭がらないでください。

 

 

法律に則った優良な職場の可能性が非常に高いです。

 

 

 

反対に、親の同意書や住民票が求められない場合、適当な職場の可能性が高いので、残業や休日出勤をお願いしてくるかもしれないので、大人の口車に乗せられないように気をつけないといけません。

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第58条を解説します。

 

 

第56条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第56条を学びましょう!

 

 

 

労働基準法 第56条

使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

 

 

 

 

 

つまり、基本的には15歳に満たない児童を雇うことはできない。ということです。

 

 

 

 

ただし、以下の5業務については、年少者でも働かせることができます。

 

➀公衆の目的として曲馬又は軽業を行う業務

②戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務

③旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務

④エレベーターの運転の業務

⑤前各号に掲げるもののほか、労働大臣が別に定める業務

 

 

 

 

因みにですが、⑤については、具体的な業務の定めはないそうです。

 

 

で、「満15歳」の解釈ですが、誕生日を迎えて15歳になったからといって、翌日から働けるわけではありません。

 

 

 

 

例えば、4月生まれの人が15歳になったといっても、まだ中学生で在学中となります。

 

なので、仮に15歳になったとしても、15歳の3月31日を迎えないと働くことはできません。

 

 

 

 

 

つまり、4月1日生まれの人を雇う場合は、16歳になったら働けるということになります。

 

そして、3月31日生まれの人は、周りが働き始められるのにもう1年待たないといけないことになります。(例外は記載されていませんでした。)

 

 

 

 

 

例えば、映画の子役などの「どうしても子どもが必要だ。」という場合、「児童の健康及び福祉に有害な業務ではありません」という旨の書面と児童の修学に影響がないことを証明する学校長の証明書、親権者の同意書を労働基準監督署長に提出しなければいけません。

 

 

 

 

 

これは個人的見解ですが、最低年齢未満の児童を働かせるのって面倒なんだな~と思いました。

 

なので、今度から映画やドラマなどで子役が登場したら、「よくセリフを覚えたな~」という子役の方への努力を称えるだけではなく、子役の方を働かすために尽力した裏方の方々への敬意も称えなくてはいけないと感じました。

 

 

 

 

因みにですが、僕が社会人として働き出したのは15歳の7月からなのですが、1月生まれなので本条違反ではありませんでした。

 

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第57条を解説します。

 

 

 

第55条の2

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第55条の2を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第55条の2

削除

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第55条の2も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第55条の2を掲載します。

 

 

 

 

労働基準法 第55条の2(旧)

この章の規定は、鉱山保安第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。)については、これを適用しない。

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第56条を解説します。

 

 

 

 

第55条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第55条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第55条

削除

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第55条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第55条を掲載します。

 

 

 

 

労働基準法 第55条(旧)

労働者を就業させる事業の建設物、寄宿舎その他の附属建設物若しくは設備又は原料若しくは材料が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。

前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第55条の2を解説します。

 

 

第54条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第54条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第54条

削除

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第54条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第54条を掲載します。

 

 

 

 

労働基準法 第54条(旧)

使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、命令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の建設物、寄宿舎その他の附属建設物又は整備を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、第四十五条又は第九十六条の規定に基いて発する命令で定める危害防止等に関する基準に則り定めた計画を、工場着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。但し、仮説の建設物又は設備で命令で定める危険又は衛生上有害でないものについては、この限りではない。

行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工場の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

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次回は、労働基準法 第55条を解説します。

 

 

 

第53条

 

 

 

 

 

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そのためにも、今回は労働基準法の第53条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第53条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第53条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第53条を掲載します。

 

 

 

 

労働基準法 第53条(旧)

一定の事業については、使用者は、安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならない。

前項の事業の種類及び規模並びに安全管理者及び衛生管理者の資格及び職務に関する事項は、命令で定める。

行政官庁が必要であると認める場合においては、使用者に対して、安全管理者及び衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。

 

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

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次回は、労働基準法 第54条を解説します。

 

 

 

第52条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第52条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第52条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第52条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第52条を掲載します。

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第52条(旧)

一定の事業については、使用者は、労働者の雇入の際及び定期に、医師に労働者の健康診断をさせなければならない。

前項の事業のうち一定の事業については、使用者は、労働者の雇入の際及び定期に、医師の外、歯科医師にも労働者の健康診断をさせなければならない。

使用者の指定した医師又は歯科医師の診断を受けることを希望しない労働者は、他の医師又は歯科医師の健康診断を求めて、その結果を証明する書面を使用者に提出しなければならない。

使用者は、前三項の健康診断の結果に基いて、就業の場所又は業務の転換、労働時間の短縮その他労働者の健康の保持に必要な措置を講じなければならない。

第一項又は第二項の事業の種類及び規模並びに定期の健康診断の回数は、命令で定める。

 

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

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次回は、労働基準法 第53条を解説します。