第59条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第59条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第59条

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取ってはならない。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、子どもが稼いだお金を、親が受け取ってはいけません。ということです。

 

 

現代だと、未成年者がアルバイトなどで働いた場合、本人名義の銀行口座に振り込まれることが基本的です。

 

 

 

 

しかし、昔は親元に給料を送金することが多く、ピンハネ的なトラブルも多かったみたいです。

 

 

 

 

 

「子どもが一生懸命に働いたお金に手を付ける親なんて…。」と考えますが、当時は、未成年者が労働することは親孝行と考えられていたそうなので、それを踏まえると、親によるピンハネも当たり前だったのかもしれません。

 

 

 

 

 

その所為か、本条を違反すると、親でも罰金30万円以下の処罰がくだりますので、子どもをなめないことが必要です。

 

 

 

 

 

 

これは労働基準法の話から逸脱するかもしれませんが、未成年者が働く場合には、親権者の同意書が必要になります。

 

 

親権者の許可を得た未成年者は、「営業を許された者」として民法で定められるそうです。

 

 

 

 

で、この「営業を許された者」とは、成年者と同様に賃金を受け取る権利を有する者だそうです。

 

 

 

そして、「営業を許された者」は、その営業に関して、成年者と同一の能力を有すると規定されています。

 

 

 

 

つまり、「学生だから…」や「未成年だから…」という理由で、なんでも許されるわけではないということです。

 

 

 

 

 

では、バズりたい目的で「バイトテロ」を起こす未成年者はどうでしょうか?

 

成人がバイトテロをした場合、速攻で刑事事件として扱われ、会社は損害賠償を求めるでしょう。

 

 

 

しかし、未成年者の場合、「検討して処分を決める」と会社は慎重な構えの姿勢が多いです。

 

 

 

確かに、子どもの将来を潰す可能性も高く、企業側が過度な反応を見せれば、求人の応募数が減る可能性もあり、お客さんは減るわ、売上は下がるわ、株価は下がるわ、従業員さんは減るわ、雇えないわで、散々な結果が待っているのもわかります。

 

人を雇用しなくても営業できる仕組みをつくるか、親権者の同意書に工夫をめぐらす必要があり、場合によっては、行政が規則を定めた同意書を作成することが望ましいかもしれません。

 

 

 

 

そうすれば、未成年者でも少しは自身の行動に責任を感じることでしょう。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第60条を解説します。