第58条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第58条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第58条

親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。

 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

 

 

 

 

 

つまり、親などは、子どもの知らないところで、子どもが働く労働契約を結んではならず、仮に、子ども自身で労働契約を結んだとしても、子どもの将来が明るくない様な労働契約だった場合、親などが乗り込んでいけば、労働契約は解除できるそうです。

 

 

 

で、未成年者に不利な労働契約についての定義はなく、親が不利だと認めれば良いだけであり、会社側にその認定で争う余地はないそうです。

 

親って偉大ですね。

 

 

 

 

 

そんな親の偉大さを教えてくれた本条ですが、親の偉大さが喪失することも記載されていたので紹介します。

 

 

 

親権者の定義は、民法第818条で規定されていて、基本的には父母が共同して行うそうです。

 

 

 

 

 

ただし、親がいない場合は、民法第838条によって、親権者を指定するか、家庭裁判所で親権者を選ぶそうです。

 

 

 

親権者は、民法第4条により未成年者の法定代理人となるので、未成年者の法律行為に対して権限が与えられます。

 

 

 

 

 

ここからが面白いのですが、民法第824条によると、未成年者の財産の管理は親権者になります。

 

つまり、子どもが自分で管理すると言わない限り、親がお金を管理することになります。

 

 

 

 

 

ということは、親族などから貰ったお年玉が、自動的に…強制的に親の手元へ渡っていたのは、親の横暴ではなく法律に則った行為だったということになります。

 

しかし、民法第828条によると、親権者は、子どもが成人したときに、今までのお金の管理を遅延なく計算しないといけません。

 

 

 

 

つまり、今まで預かったお年玉の合計金額は、成人となる18歳の誕生日に発表しなくてはいけません。

 

 

 

ただし、そのお年玉が残っているかについては微妙です。

 

 

 

 

 

 

というのも、民法第828条には続きがあり、「その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。」となっています。

 

 

つまり、塾や習い事の費用や参考書などの教育に必要なモノの購入代金は、お年玉と相殺することができます。

 

 

 

 

因みにですが、子どもの養育以外のことにお年玉を使った場合、横領罪になります。

 

 

なお、お年玉の返還請求の時効は、成人してから半年なので、まだ間に合う方はお急ぎを!

 

 

 

僕の家庭も、お年玉は強制的に母親が預かる方針の家庭でしたが、僕が18歳になったときにお年玉の収支報告はありませんでした(悲)

 

 

しかも、とっくに時効切れ…(泣)

 

もっと早くに勉強していれば…(悔)

 

 

 

 

 

労働基準法から脱線して、民法を伝えてしまいました。

 

 

 

 

 

労働基準法だけではなく、民法も身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第59条を解説します。