第51条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第51条を学びましょう!

 

 

 

 

労働基準法 第51条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第51条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第51条を掲載します。

 

 

 

労働基準法 第51条(旧)

使用者は、伝染症の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった者については、就業を禁止しなければならない。

前項の規定によって就業を禁止すべき疾病の種類及び程度は、命令で定める。

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第52条を解説します。

 

 

第50条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第50条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第50条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第50条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第50条を掲載します。

 

 

労働基準法 第50条(旧)

使用者は、労働者を雇い入れた場合においては、その労働者に対して、当該業務に関し必要な安全及び衛生のための教育を施さなければならない。

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第51条を解説します。

 

 

 

 

 

第49条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第49条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第49条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第49条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第49条を掲載します。

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第49条(旧)

使用者は、経験のない労働者に、運転中の機械又は動力電動装置の危険な部分の掃除、注油、検査又は修繕をさせ、運転中の機械又は電力電動装置に調帯又は調索の取付又は取外をさせ、動力による起重機の運転をさせその他の危険な業務に就かせてはならない。

使用者は、必要な技能を有しない者を特に危険な業務に就かせてはならない。

前二項の業務の範囲、経験及び技能は、命令で定める。

 

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第50条を解説します。

 

 

第48条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第48条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第48条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第48条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第48条を掲載します。

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第48条(旧)

黄りんマッチその他命令で定める有害物は、これを製造し、販売し、輸入し、又は販売の目的で所持してはならない。

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第49条を解説します。

 

 

第47条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第47条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第47条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第47条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第47条を掲載します。

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第47条(旧)

前条第二項の機械及び器具は、認可を受けた後、命令で定める期間を経過した場合においては、行政官庁の行う性能検査に合格したものでなければ使用してはならない。

前項の性能検査は、同項の行政官庁の外、労働に関する主務大臣が指定する他の者に行わせることができる。

前二項の規定による性能検査の結果についての処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

 

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第48条を解説します。

 

 

第46条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

 

そのためにも、今回は労働基準法の第46条を学びましょう!



 

 

 

労働基準法 第46条

削除

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第46条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第46条を掲載します。

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第46条(旧)

危険な作業を必要とする機械及び器具は、必要な規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

特に危険な作業を必要とする機械及び器具は、予め行政官庁の認可を受けなければ、製造し、変更し、又は設置してはならない。

前二項の機械及び器具の種類、必要な規格及び具備すべき安全装置は、命令で定める。

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第47条を解説します。

 

 

第45条

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

 

そのためにも、今回は労働基準法の第45条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第45条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第45条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第45条を掲載します。

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第45条(旧)

使用者が第四十二条及び第四十三条の規定によって講ずべき措置の基準及び労働者が前条の規定によって遵守すべき事項は、命令で定める。

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第46条を解説します。