第47条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第47条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第47条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第47条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第47条を掲載します。

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第47条(旧)

前条第二項の機械及び器具は、認可を受けた後、命令で定める期間を経過した場合においては、行政官庁の行う性能検査に合格したものでなければ使用してはならない。

前項の性能検査は、同項の行政官庁の外、労働に関する主務大臣が指定する他の者に行わせることができる。

前二項の規定による性能検査の結果についての処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

 

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第48条を解説します。