第51条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第51条を学びましょう!

 

 

 

 

労働基準法 第51条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第51条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第51条を掲載します。

 

 

 

労働基準法 第51条(旧)

使用者は、伝染症の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった者については、就業を禁止しなければならない。

前項の規定によって就業を禁止すべき疾病の種類及び程度は、命令で定める。

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第52条を解説します。