みなさん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第48条を学びましょう!
労働基準法 第48条
削除
労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第48条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。
一応、改正前の労働基準法 第48条を掲載します。
労働基準法 第48条(旧)
黄りんマッチその他命令で定める有害物は、これを製造し、販売し、輸入し、又は販売の目的で所持してはならない。
もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第49条を解説します。