第48条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第48条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第48条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第48条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第48条を掲載します。

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第48条(旧)

黄りんマッチその他命令で定める有害物は、これを製造し、販売し、輸入し、又は販売の目的で所持してはならない。

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第49条を解説します。