第49条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第49条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第49条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第49条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第49条を掲載します。

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第49条(旧)

使用者は、経験のない労働者に、運転中の機械又は動力電動装置の危険な部分の掃除、注油、検査又は修繕をさせ、運転中の機械又は電力電動装置に調帯又は調索の取付又は取外をさせ、動力による起重機の運転をさせその他の危険な業務に就かせてはならない。

使用者は、必要な技能を有しない者を特に危険な業務に就かせてはならない。

前二項の業務の範囲、経験及び技能は、命令で定める。

 

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第50条を解説します。