第46条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

 

そのためにも、今回は労働基準法の第46条を学びましょう!



 

 

 

労働基準法 第46条

削除

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第46条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第46条を掲載します。

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第46条(旧)

危険な作業を必要とする機械及び器具は、必要な規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

特に危険な作業を必要とする機械及び器具は、予め行政官庁の認可を受けなければ、製造し、変更し、又は設置してはならない。

前二項の機械及び器具の種類、必要な規格及び具備すべき安全装置は、命令で定める。

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第47条を解説します。