皆さん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第46条を学びましょう!
労働基準法 第46条
削除
労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第46条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。
一応、改正前の労働基準法 第46条を掲載します。
労働基準法 第46条(旧)
危険な作業を必要とする機械及び器具は、必要な規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
特に危険な作業を必要とする機械及び器具は、予め行政官庁の認可を受けなければ、製造し、変更し、又は設置してはならない。
前二項の機械及び器具の種類、必要な規格及び具備すべき安全装置は、命令で定める。
もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第47条を解説します。