皆さん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
つまり、従業員さんの基本の労働時間は、1日8時間未満、1週間40時間未満となります。
もし、これらの時間を1時間でも超える場合、36協定の締結、届出と割増賃金の支払いが必要になります。
36協定の話は、労働基準法 第36条で詳しくお話します。
本条におもしろい判例があったのですが、一般的に1週間とは、日曜日~月曜日だったり、日曜日~土曜日と考えると思われ、労働基準法内でもその様に定めていて、1週間の解釈は社内規定に任せるとも記載されています。
しかし、1日の解釈については、明確に定められていて、午前0時~午後12時の暦日としています。(民法も同様)
で、1日が変わる午前0時の前後8時間を労働すれば、1日8時間労働が守られるし、これなら業務に支障をきたさないと、とあるタクシー会社がこの労働をさせていたそうですが、前日から続く勤務が16時間となっていることから、本条違反で罰せられていたそうです。
他にも、おもしろい判例があって、労働とは、使用者の指揮監督下のもとにあること指していて、現実に精神又は肉体を活動させていることが要件ではありません。
で、とある物流会社で、荷物を積んだトラックが到着しないからということで、待機して身体を休めていたそうですが、これは「休憩時間」ではなく「手待時間」と労働基準法内では解釈されるので、勝手に休憩時間とみなしてはいけません。
休憩時間の定義は、労働から離れることを保証されている時間なので、この場合、トラックが到着すれば即業務開始となるので、労働から離れていないと解釈でき、休憩時間には該当されません。
休憩時間については、労働基準法 第34条で詳しくお話します。
で、本条によると、従業員さんの1日の労働時間は8時間未満であり、ジャスト8時間で
はありません。
では、労働時間とはどこからでしょう?、タイムカードを押してからでしょうか?、違います。
最高裁の判例によると、始業開始時刻前及び就業自国語の作業服及び保護具の着脱等に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するとして、三菱重工業さんが罰せらています。
他にも、工場などの勤務地は、敷地が広い場合が多いので、入り口から作業場まで徒歩5分以上という場合も少なくはありません。
で、場合によっては、入門した時点から使用者の指揮監督下に入ったとみなされ、労働時間とカウントされる場合もあります。
因みにですが、長距離ドライバーがフェリーを使用する運行をした場合、船内で自由行動が保証されていると労働時間にカウントされません。
サラリーマンが出張に要する移動時間も、残念ながら労働時間にはカウントされません。
不当な労働時間を会社から強いられていないか、今一度、自身の勤務を見返してみましょう!
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第33条を解説します。