第19条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第19条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第19条

 

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、「従業員さんが仕事中にケガや病気をして働けなくなったから」という理由で、すぐに解雇してはいけません。ということで、これは産前産後の女性も対象です。

 

 

 

これは個人的な意見ですが、本条に対して非情な感じがします。

 

 

 

 

例えば、従業員さんが業務中に骨折したとして、入院するとします。

 

もちろんですが、業務中のケガなので、治療費などは会社が補償します。

 

 

しかし、ケガが治ったからと言って、元通りになるとは限らないはずで、以前と比較して、動きがきごちなかったりなどの支障がでる可能性も考えられます。

でも、障がい者認定されるほどではないと。

 

 

 

 

確かに、そこで働くと決めたのはその従業員さんですけど、その従業員さんにケガを負わせたのは会社です。

 

それなのにも関わらず、「医師の診断書がなければ、完治したのと一緒ですね。」と言って、「骨折する前と比較して、労働の成果が不十分だから」と言う理由で30日後には解雇できるってヤバいと思うんです。

 

 

 

 

「じゃあ、その従業員さんを終身雇用させるんですか?」ってなりますけど、終身雇用した方が今後の会社の勉強にもなると思うんです。

やっぱり事例として記憶しておくよりも、実際に存在しているの方が圧倒的に影響力があると思います。

 

 

 

 

30日後と定めている理由として、労働基準法的には「30日あれば労働能力が回復するでしょ?」とされていますが、そのケガの重傷度と職種によっては難しい場合もあると思います。

今まで従業員さんの味方って感じの労働基準法でしたが、本条は会社側の味方って感じがしました。

 

 

長々と自分の意見を述べてしまい、申し訳ありません。

 

 

 

 

 

 

因みにですが、打切補償は3年間治療しても完治しない場合のみ有効となっていて、その時の補償金額は平均賃金の1200日分となっています。

 

 

 

つまり、その従業員さんの給料が1日あたり1万円だった場合、会社はその従業員さんに1,200万円を支払えば解雇できるということになります。

 

 

詳しくは、労働基準法 第81条のときにお話します。

 

 

 

 

少しでも会社に疑念を感じたら、労働基準監督署に相談してみましょう!

 

そして、少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

 

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第20条を解説します。