第78条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第70条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第78条

労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

 

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんが業務中にケガをしたり、病気にかかった場合でも、それが従業員さんの責任で起きた事故だと行政官庁から認められた場合、そのケガをした従業員さんに対しての補償はしなくても問題ありません。

 

 

なので、例えば、トラックの運転手さんが飲酒運転をし、壁に激突し、ケガをした場合、業務中の事故ではありますが、飲酒運転なので、この責任は従業員さんにあるので、このケガに関して会社側に責任はありません。

 

 

ただし、他の責任追及が会社にはありそうですが…。

 

 

行政官庁が認めない場合もあり、就業規則や安全衛生規則、危険防止に関する注意などが尊守されていない場合は、認められない可能性もあります。

 

 

 

なので、会社側はこの様な事項を、従業員さんに対して、徹底して周知させる必要があります。

 

 

 

 

因みにですが、この事故により運転手さんが即死した場合、会社側は休業補償も障害補償も支払う義務はありません。

 

 

尚、免除されるのは、休業補償と障害補償であって、療養補償や遺族補償、葬祭料は免除されないので、従業員さんの徹底した管理が必要なのは言うまでもありません。

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第79条を解説します。