第76条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第76条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第76条

労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。

 

 

 

 

 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。

 

 

 

 

 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

 

 

 

つまり、従業員さんが業務中にケガをしたり、病気にかかった場合、その治療によって働けなくなった場合、会社側は従業員さんに対して、平均賃金の60%分を休業補償として支払わなければいけません。

 

 

 

この「平均賃金」ですが、職種、年齢、学歴、職歴、技能、経験、勤続年数、扶養家族数などの条件が同一の従業員さんの平均としていて、その平均を割り出す期間も定められています。

 

 

 

 

 

 

なので、仮に、その仲間の中で一番の高給取りだったとしても、周りが低所得者ばかりだった場合、貰える金額は安くなってしまいます。

 

 

でも、貰えるだけラッキーですね。

 

 

 

 

 

会社側としては、業務中の事故が発生しているので、怖~いスーツの方々が会社に訪問してくるだろうし、場合によっては警察が来る可能性もありますし、会社が止まる場合もあります。

 

 

 

 

更に、従業員さんは1人離脱しちゃうし、治療費や休業補償費などでお金は失うし、会社にとっては損失だらけですね。

 

 

 

 

 

ケガをさせる業務を命令した会社が悪いんですけどね。

 

 

因みにですが、ケガをした従業員さんと同一の条件の従業員さんがいない場合や常時100人以下の従業員さんの事業所の場合、その全体の平均から計算することとなります。

 

 

 

 

この休業補償を支払わなかった場合は、30万円以下の罰金に処されます。

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第77条を解説します。