第79条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第79条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第79条

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんが業務中に亡くなった場合、会社は従業員さんの遺族に対して、遺族補償を支払わなければいけません。

 

 

 

 

この遺族補償については、平均賃金の1000日分と定められているので、平均が1万円だった場合、遺族補償は1,000万円となります。

 

業務上の死亡は、即死以外にも、業務上のケガや病気で入院し、その後、死亡したことも含まれます。

 

 

 

 

 

 

例えば、仕事中に頭を強く打って入院し、その後、精神異常を患い、自殺した場合、その精神異常が原因と判断され、その精神異常を引き起こす原因は、業務上のケガということになり、業務上の死亡と認定されます。

 

 

怖いのが「使用者」という単語ですが、これは一概にその従業員さんが雇われていた会社を指すわけではありません。

 

 

というのも、死亡する直前の業務が、その現場の責任者さんによって指示された場合、その現場の責任者さんが別の会社だったとしたら、「使用者」はその会社となる可能性があります。

 

 

 

 

 

つまり、その従業員さんを死亡させた原因は、別会社にあるとされ、その会社が遺族補償を支払わなければいけないこととなります。

 

 

安易に指示なんか出せないですよね。

 

 

 

 

 

遺族補償の順位としては、奥さん、子ども、従業員さんの父母、孫・祖父母という順になります。

 

 

 

 

ややこしい家庭の場合は、事前に調べておくことをおすすめします。

 

 

 

 

因みにですが、遺言書がある場合、その遺言書を優先されます。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第80条を解説します。