第18条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第18条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第18条

 

使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。

前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、会社側は、従業員さんのお金を会社で貯金する場合、申請や設定、管理などが非常に大変で面倒ですが、従業員さんには「利子」という特典がつきます。

 

 

 

なので、もし、お勤めされている会社に「退職金積立制度」などの任意の貯蓄制度がある場合、加入することをおすすめします。

 

 

 

 

 

因みにですが、入社すると、もれなく退職金積立制度に強制的に加入される場合、本条違反となるので労働基準監督署に駆け込みましょう!

 

 

ただ、自分で銀行に預金した場合の銀行預金の利率って0.001%とかですけど、仮に強制であっても、社内預金の最低利率って0.5%とかなので、「強制貯蓄って違反じゃん!」と思っても我慢して、会社に預けた方が利口な気がします。

 

 

 

 

 

 

 

これは僕の体験談ですが、以前、勤務していた会社で、個人的に給料の一部を貯蓄してもらっていたことがありますが、損した気分になったことがあります。

 

 

その会社には、「積立制度」や「貯蓄制度」などの従業員さんのお金を預かる制度は一切ありませんでした。

そして、貯蓄を志願する者など皆無だったので、貯蓄を申請した僕は特殊な存在でした。

 

 

 

 

その会社は小さい会社だったので労働組合もなく、労働者の代表者も不明だったので、おそらくですが、本条にある貯蓄管理に関する労使協定を結んだとは思えません。

 

 

それに、従業員一人に対しての申し出のために、労働基準監督署に届けを出す様な面倒なことはしなかったと思われます。

その所為か、預金に対して利子が付いておらず、代わりに税金がいっぱいついていました。

 

 

 

 

 

本条を知った今なら間違いなく労働基準監督署に駆け込んでいるところですが、何年も前のことですし、それを証明できる書類も捨ててしまっていました。

 

おそらくですが、いくら労働者の味方の労働基準監督署でも、今更 相談しても取り合ってはくれないでしょう。

 

 

 

 

僕の様に損しないためにも、少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

 

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法第19条を解説します。