第77条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第77条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第77条

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんが業務中にケガをしたり、病気にかかったりして、治療の末に治ったとしても、後遺症が残ってしまった場合には、その度合いに応じた傷害補償金を支払わなければいけません。

 

 

 

この障害に対する程度ですが、施行規則別表第2に定められているので、そちらを調べてみてください。

 

 

 

 

簡単に説明すると、身体障害等級は第1級~第14級と分けられています。

 

 

 

第1級と認定された場合、障害補償は、平均賃金の1,340日分とされていて、両眼を失った場合や手足を失った場合、介護を要する場合などが記されています。

 

 

 

全てを説明したいのは山々ですが、こういった話は文字だけで想像してしまい、辛くなってしまうので、省かせていただきます。

 

 

 

ただ、仮に、業務中に目をケガしたとして、失明してしまった場合に、障害補償の1日あたりの平均が30万円だったとして、約4億円を支払って終わりって、確かに金額は高いですけど、なんか虚しく感じてしまいます。

 

 

 

 

だからと言って、何が正解なのかはわからないのですが…。

 

 

 

 

やっぱり、労働災害が起きない現場づくり、危険作業をしないで良い科学の進歩などが1番手っ取り早い方法なのでしょうか?

 

4億円貰う代わりに、一生目が見えなくなるって…。

 

 

 

 

 

因みにですが、一括で支払うことができない場合、分割での支払いを認められていますが、分割の期間は6年間までとされています。

 

障害補償を支払わなかった場合、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第78条を解説します。