第80条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第80条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第80条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

つまり、業務上で亡くなられた従業員さんのお葬式に対して、会社は平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければいけません。


なので、平均賃金が1万円だった場合、60万円の葬祭料を支払わなければいけないこととなります。

 

 

 


因みにですが、労災保険法による葬祭料の額は、28万円+給付基礎日額の30日分を加えた金額となります。


なので、仮に、給付基礎日額が1万円だった場合、合計すると約60万円になり、労働基準法と同じ額になります。

 

 

 

これは個人的な意見なのですが、自分の最愛の人を死に追いやった会社から支払ってもらうお金って、受け取ってもらえるものなのでしょうか?

 

 

 


これが遺族補償で何千万、何億って額なら分かりますけど、たかが60万円って…って考えちゃいます。


それに、自分の最愛の人を見送る費用くらい、こっちで支払いますから!!ってなりますけど…。

 

 

 


これはあくまでも個人的見解なので、ご理解ください。

 

 

でも、唯一、言えることとしては、こんな悲惨な事故が起きないためにも、みんなで考えて、行動することが大事ですね。

 

 

 

 

 

因みにですが、本条は「葬祭を行う者」に対して支払うので、喪主がご家族ではなく、ご友人だった場合、そのご友人が「葬祭を行う者」に該当するので、本条の金額はご友人に支払われます。

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 


次回は、労働基準法 第81条を解説します。