第30条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第30条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第30条は、昭和34年の最低賃金法の成立に伴い、削除されています。

 

 

 

 

一応、幻の労働基準法 第30条を記載しておきます。

 

 

 

 

 

行政官庁が最低賃金を定めようとする場合においては、予め賃金審議会の調査及び意見を求めなければならない。

前項の場合、賃金審議会は、一定の事業又は職業に従事する労働者の最低賃金額についての意見を、行政官庁に提出しなければならない。

行政官庁は、前項の意見について公聴会を開いた後に、賃金審議会及び公聴会の意見に基いて、最低賃金を定めなければならない。

地方行政庁が最低賃金を定めようとする場合においては、前三項の規定による手続を経た後に、労働に関する主務大臣の承認を受けなければならない。

賃金審議会は、必要であると認める場合においては、賃金に関する事項について行政官庁に建議することができる。

 

 

 

 

 

 

つまり、これも労働基準法 第29条同様に最低賃金に関する事項だったので、労働基準法 第30条は最低賃金法へと移行しました。

 

 

 

 

おそらくですが、労働基準法 第30条は、下記の最低賃金法へと解体されたと思われます。

 

 

 

 

 

 

最低賃金法 第21条

最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあつては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる。

 

 

最低賃金法 第25条

最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。

最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。

専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代

表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

第二十三条第一項及び第四項並びに前条の規定は、専門部会について準用する。

最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議を行う場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くものとする。

最低賃金審議会は、前項の規定によるほか、審議に際し必要と認める場合においては、関係労働者、関係使用者その他の関係者の意見をきくものとする。

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第31条を解説します。