第31条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第31条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第31条は、昭和34年の最低賃金法の成立に伴い、削除されています。

 

 

 

 

 

 

一応、幻の労働基準法 第31条を記載しておきます。

 

 

 

 

 

最低賃金が定められた場合においては、使用者は、その金額に到達しない賃金で労働者を使用してはならない。但し、左の場合においては、この限りではない。

一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低位な者について、行政官庁の認定を受けた場合

二 労働者の都合により所定労働時間に満たない時間の労働をした場合

三 試の試用期間中の者又は所定労働時間の特に短い者について、行政官庁の許可を受けた場合

 

 

 

 

 

 

つまり、これも労働基準法 第29条同様に最低賃金に関する事項だったので、労働基準法第31条は最低賃金法へと移行しました。

 

 

 

 

 

おそらくですが、労働基準法 第31条は、下記の最低賃金法へと進化したと思われます。

 

 

 

 

最低賃金法 第7条

使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。

一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

二 試の使用期間中の者

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの

四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

 

 

最低賃金法 第4条

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。

一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金

第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

 

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法32条を解説します。