第32条の2

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第32条の2を学びましょう!

 

 

 

なんと、32条の労働時間に関する条は長いので、32条が分割されて構成されています。

なので、ここから32条が続くのでややこしくなりますが、ご了承ください。

 

 

 

 

 

 

労働基準法32条の2

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、会社の労働組合、又は、従業員さんの代表者が、「この日、又は、この週なら、1日8時間労働未満、1週間40時間労働未満を超えた労働をしても良いですよ。」という趣旨を書面で約束した場合、会社は基本の労働時間を超えた労働をさせることができます。

 

 

ただし、その従業員さんと約束した書面について、「この様に協定を結びました」として厚生労働省に届けを出さなければいけません。

 

 

 

 

これを一般的に言うと「変形労働時間制」の採用に関する事項になります。

 

 

 

で、変形労働時間制は全部で4つあり、1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制があります。

 

 

わけわからない漢字の羅列が並んでいますが、フレックスタイム制なら聞いたことがあるのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

フレックスタイム制については、次の労働基準法32条の3でお話します。

 

 

 

では、「この協定を結んでいる会社に勤めると、いくらでも働かせられちゃうの?」となりますが、この協定を結んでいても1日の労働時間の限界は10時間です。

 

 

 

そして、協定を結んでいる場合、1日8時間未満、1週間40時間未満の労働時間を超える労働は可能ですが、1か月の労働を超えることはできません。

 

 

つまり、1か月が30日ある月の場合、30日÷7=4週間、4週間×40時間=160時間となり、月の法定労働時間である160時間を超えた労働はできません。

 

 

なので、月160時間を超えた時間は「時間外労働」になるので、36協定の締結、届出と割増賃金の支払いが必要になります。

 

 

しかも、変形期間については事前に具体的に定める必要があり、会社側の都合で勝手にコロコロと変更して良いわけではありません。

 

 

 

 

 

仮に、会社都合で時間を変更した場合、変形労働時間制には該当しないこととなり、36協定の締結、届出と割増賃金の支払いが必要になります。

 

もし、変更する可能性がある場合、事前に従業員さんに教える必要があり、労働基準監督署長に届出にも明記する必要があります。

 

もし、会社が変形労働時間制を導入しているのであれば、今一度、雇用契約を見返してみましょう!

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法32条の3を解説します。