第32条の4

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第32条の4の2を学びましょう!

 

 

 

32条長くね?」って思う方も少なくないと思いますが、もうしばらくお付き合いください。

 

僕もそろそろ飽きてきました(笑)

 

 

 

 

 

 

労働基準法32条の4の2

使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、1年単位の変形労働時間制の従業員さんが、退職などの理由で期間より短い場合、期間中に勤務した労働時間の平均が1週間40時間を超えた場合の割増賃金を支払わなければいけません。

 

 

 

 

どこかで読んだ条だな~と思った方、大正解です!

 

 

 

というのも、労働基準法32条の3の2とほぼ同じ内容となっています。

 

 

労働基準法32条の3の2は、「フレックスタイム制の従業員さんが期間中に退職などした場合、それまでにオーバーした労働時間の割増賃金を会社は支払わなければいけない。」という内容でした。

 

 

 

で、本条は、1年単位の変形労働時間制の従業員さんが…という内容です。

 

 

 

以前にもお話しているので、今回は省略させていただきます。

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法32条の5を解説します。