第38条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

 

そのためにも、今回は労働基準法の第38条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第38条

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。

 

 

 

 

 

 

つまり、1勤務の中で、A支店で4時間の労働をし、その後、B支店で4時間の労働をした場合、その日の労働時間は8時間となります。

 

そして、トンネル工事などの坑内労働者の労働時間のカウント方法は、地下に入ってから出るまでとされています。

 

 

 

 

 

で、本条は労働時間の計算方法について規定されているのですが、本条を読んでいておもしろいことが記載されていました。

 

 

 

 

 

というのも、「Wワーク可」という求人項目を見たことがある方は多いと思います。

 

 

所謂、「A社で働いて、空いた時間でB社でも働く」ということですが、これを本条の観点から考えたことがある方は少ないと思います。

 

 

 

 

 

例えば、A社で朝から8時間労働をしたあとで、B社で3時間労働したとします。

 

 

 

一般的に考えると、これは別々の会社で労働しているので、「A社では8時間労働した分の賃金、B社では3時間労働した分の賃金」と分けて考える方は少なくないと思われます。

 

 

しかし、労働基準法的には、これを別々と考えずに合算して考えるので、1日の労働時間は11時間となります。

 

 

 

で、1日の労働時間は8時間未満なので、11時間労働だと時間外労働となり、36協定の締結、届出と割増賃金の支払いが必要になります。

 

 

 

 

 

で、ここで疑問なのが、誰が36協定を締結し、労働基準監督署長に届けを出して、その従業員さんに割増賃金を支払うのか?ということですが、基本的にB社となります。

 

 

 

 

つまり、B社で働いた3時間は、全て時間外労働になるので、最低でも1.25倍の割増賃金が加算されるということになります。

 

 

 

驚愕の事実ですが、実際はどうなのでしょうか?

 

 

 

 

 

僕はWワークの経験がないので実際のところがわからないのですが、以前の職場でWワークの方が多かったのですが、この様な話は聞いたことがありません。

 

 

 

 

Wワークの方と雑談などはしたことあり、「Wワークって大変ですね。」的なことを話していたのを覚えていますが、大体の返答は「慣れちゃえば…。」的な返答でした。

 

 

 

 

 

仮に、本条が適用されているのであれば、「それなりに賃金も貰えるから…」的な返答になるのではないでしょうか?

 

 

労働基準法を読んで、「えっ?!そうなの?!」って思ったことは多々あり、どれだけ会社にやられているのかと嘆きたくなるほどです。

 

 

 

 

 

もしかしたら、本条も世間に固定観念が広まってしまい、あまり知られていないのかもしれません。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

 

次回は、労働基準法 第39条を解説します。