第53条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第53条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第53条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第53条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第53条を掲載します。

 

 

 

 

労働基準法 第53条(旧)

一定の事業については、使用者は、安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならない。

前項の事業の種類及び規模並びに安全管理者及び衛生管理者の資格及び職務に関する事項は、命令で定める。

行政官庁が必要であると認める場合においては、使用者に対して、安全管理者及び衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。

 

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第54条を解説します。