第75条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第75条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第75条

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんが仕事中に負傷したり、病気にかかった場合、会社は、治療費を支払わなければいけません。

 

 

 

業務上のケガについては、業務との因果関係が分かりやすいので、判断し易いですが、疾病に関しての判断は難しく、労災保険法に定められている範囲を、本条では採用している様です。

 

 

 

 

本書では、本条に対する事例がたくさん記載されており、抜粋して紹介したいと思います。

 

先ず、業務上のケガでなければ、本条は発動しません。

 

 

 

しかし、業務というのは、使用者の指示によって拡張される場合があります。

 

 

 

 

例えば、事業主の私用によって、庭の木の枝を切っていた場合ですが、これでケガをすると業務上と認定されます。

 

 

 

 

肝心なことは、それが業務命令かどうかです。

 

では、これが忘年会や新年会だったらどうでしょう?

 

 

全員参加の場合、出勤同様の扱いとなる場合、業務に必要とする場合などには、ただの宴会が業務となり、これでケガをすると、業務上となり、本条に該当します。

 

 

なので、たまに先輩からのご飯の誘いがあった場合、業務ではないので、無視しても問題はありません。

 

 

 

 

ただし、接待などの会社に関係がある場合、業務となるので、行く必要があります。

で、問題は外傷よりも内部に起こる疾病です。

 

 

判断基準が難しく、これによる裁判も多々ある様子です。

 

 

 

 

一応、施行規則第35条にて、判断基準を設けた表があるので、気になる方はそちらを調べてください。

 

で、この表に記載されている部分で、個人的に気になった部分を抜粋します。

 

 

 

 

業務上の負傷に起因する疾病として、「腰痛」が明記されています。

 

重量物を取り扱う業務は、腰部に過度な負担を与える業務とされています。

 

 

 

 

因みにですが、重量物を取り扱う業務とは、30kgの以上の重量物を労働時間の1/3程度取り扱う業務か20kg以上の重量物を労働時間の1/2以上取り扱う業務を指します。

 

 

 

 

 

他にも、腰部に過度な負担を与える業務として、腰部に過度な負担のかかる作業態勢の業務などが考えられるそうで、長距離トラックの運転手や建設系機械の運転手が該当する様です。

 

 

 

 

本条を読んでいると、脳に関することや他の臓器に関することも、業務上と認められる場合が多いので、気になった方はマジで調べてみることをおすすめします。

 

 

因みにですが、治療費には、治療が完治するまでの治療代は勿論のこと、通院するための交通費や宿泊が伴う場合は、その宿泊費も治療費に含まれます。

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第76条を解説します。