第36条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第36条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第36条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)

三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定める

ことができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。

使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。

二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。

三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。

行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

 

 

 

 

 

 

つまり、労働組合や従業員さんの代表者との協定を、労働基準監督署長に届け出すことで、従業員さんの労働時間の延長と従業員さんが休日でも労働をさせることができます。

 

 

では、どのくらい延長できるのか?ということですが、雇用形態や職種、労働延長期間によって変わります。

 

 

 

 

例えば、普通の1日8時間労働の方の会社が本条を適用した場合、1年間を労働延長期間

とすると360時間まで残業できることになります。

 

1年単位の変形労働時間制の方の場合、320時間までと短くなります。

 

 

 

 

で、いきなり1ヵ月で360時間の残業をさせる会社も有り得るので、月の残業時間にも制限があります。

 

通常の雇用形態の方は45時間未満、1年単位の変形労働時間制の方は42時間未満となっています。

労働延長が単月の場合、100時間までなら延長は可能ですが、長期間の場合、月の平均が80時間未満にならないといけません。

 

 

 

めちゃめちゃ働かせられる協定となっていますが、この協定に該当しない場合もあります。

 

 

 

 

 

 

例えば、小学生以下の子どもがいる場合、ケガなどで2週間以上の看病が必要な扶養関係にある人を介護する場合は、1年間の労働延長時間が150時間未満となります。

 

 

他にも、健康上 特に有害と認められる業務は、1日最大2時間までしか延長できません。

 

 

 

 

厚生労働大臣が認める健康に悪影響な業務としては、高温物体や低温物体を取り扱う業務や暑熱・寒冷な場所での業務、有害放射線にさらされる業務、粉塵が飛散している場所での業務、身体に著しい振動を与える業務、騒音にさらされる業務、有害物の粉塵・蒸気・ガスを発散する場所での業務・重量物の取扱いなどの業務があります。

 

 

 

 

 

ここでは重量物の取扱いにフォーカスしてお話しますが、重量物の取扱いを人力で持ち上げたり、運んだり、下ろしたりする作業のことを指しています。

 

ただし、この重量物は「おおむね30kg以上」とされているので、米などの重量物じゃないと当てはまりません。

 

 

 

 

 

因みにですが、仮に米をトラックに積み込む業務が2時間を超えるとしても、本条は2時間延長できるとしていて、基本の労働時間は8時間なので、つまり、10時間は米の積み込みができるということになります。

 

 

 

 

で、本条が適用されない職種もあり、建設業や運送業、研究者さんなどは本条から除外されます。

 

 

なお、運送業に関しては、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」で定められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

で、噂の物流2024年問題ですが、これは「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定められている労働時間が変わることを指しています。

 

 

 

因みにですが、拘束時間は1か月293時間から284時間までとなり、年間で3516時間から3300時間までとなります。

 

1ヵ月あたりたった10時間減るだけがそんなに問題なの?と思われますが、そこに「自動車運転業務は年960時間まで」や「1日の拘束時間は13時間以内」などの規定が増えたことで問題となっています。

 

 

 

 

簡単計算で、2日平均の運転時間は9時間以内なので、1週間の運転時間は27時間。

 

1年間を52週とした場合、運転時間は1404時間となり、年間の運転時間は960時間まで

なので、444時間オーバーするので、約50日は運転業務ができないことなります。

 

 

 

ただ、長距離運行は9時間なんて簡単に超えてしまいますが、短距離は運転時間を超えない気がするので、拘束時間が延びる要因の待機時間や荷役時間さえクリアすれば、そんな問題にしなくても良いのでは?と感じちゃいます。

 

 

 

余計なお話ばかりで失礼いたしました。

 

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第37条を解説します。