第37条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

 

そのためにも、今回は労働基準法の第37条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第37条

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

 

 

 

 

 

 

つまり、時間外労働や休日出勤をした場合、通常の労働した賃金の1.25~1.5倍した割増賃金を会社は支払わなければいけません。

 

 

そして、延長した労働時間が1か月あたり60時間を超えると、それ以降の労働時間については、1.5倍以上の割増賃金率で支払わなければいけません。

 

 

 

 

 

 

他にも、午後10時~午前5時までの深夜帯の勤務も、通常の賃金より1.25~1.5倍した割増賃金を支払わなければいけません。

 

 

 

 

で、世間的に「残業手当や深夜手当が1.25倍で計算される」というイメージが強いと思いますが、労働基準法的には1.5倍までなら割増賃金率を上げることができます。

 

 

ただ、お金を支払う会社にとって、「ここからここまでなら、どこでも良いですよ。」と制限を設けられたら、間違いなく会社にとって都合が良い方に設定するに決まっています。

 

 

 

 

 

だから、なんで従業員さんに気を持たす様な書き方をしているのか謎です。

 

 

ただ、休日出勤した場合の割増賃金率は1.35倍以上となっているので、もしかしたら、「1.25倍」だけの表記ではなく、幅を持たせている表記なのかもしれません。

 

 

それに、「うちの会社は、時間外労働に関しては1.25倍にしているけど、休日に関しては申し訳ないから1.5倍にしている。」という方針の会社もあるかもしれないので、幅を設けているのかもしれません。

 

 

 

 

 

で、肝心の割増賃金率を計算する基準の金額ですが、基本的には時間給で計算されることになっています。

 

なので、時給制の方は簡単に計算できますが、月給制の方は時間給を計算しなくてはなりません。

 

 

 

 

で、ここで注意点ですが、月給が30万円で、月間労働時間が160時間だから、時給1875円になるから…という計算ではダメです。

 

 

 

その月給30万円の中に、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時手当などが含まれている場合、これらを除外した金額で計算しなければなりません。

 

そして、実労働時間ではなく、平均所定労働時間で計算しなければなりません。

 

 

 

ちょっとややこしくなってきましたね(笑)

 

 

 

つまり、給料が総額30万円だったとしても、通勤手当や扶養手当、住宅手当などが含まれていた場合、それを除いた金額を平均所定労働時間で割らなければなりません。

 

 

因みにですが、その時の基準となる時給が安い場合は、労働基準監督署に相談してみましょう!

 

 

 

 

 

そして、従業員さんにとってありがたいのが、この割増賃金率は加算式です。

 

つまり、休日出勤した場合、1.35倍の割増賃金を支払っているから、残業させてもオッケーとはならず、休日出勤で時間外労働した場合、1.35+1.25で最大1.6倍で計算されます。

 

 

 

 

 

因みにですが、深夜帯にま勤務が及んだ場合、これに1.25倍が加算されるので、この日だけで給料は凄まじいことになっているはずです。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第38条を解説します。