第81条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第81条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第81条

第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんが業務上でケガをしたり、病気にかかったりして、治療費を会社側から支払ってもらっていた場合、それから3年経っても治らなかったときは、平均賃金の1,200日分の賃金を支払えば、今後は治療費を支払わなくても良いということです。

 

 

 

酷い話ですよね。

 

自分のところでケガさせておきながら、「まだ治らないの?」って言って、「じゃあ、1,200万円払うから、これで終わりね。」って言って、まだ治らないのに勝手に終了させるって、ケガをされた従業員さんからしたら、「はあ?」って感じですよね。

 

 

しかも、労災保険法を適用していて、そのケガなどから3年が経過した後も傷病保障年金を貰う場合、打切補償を支払ったとみなされるので、その後について、会社には一切の責任がなくなります。

 

 

で、ケガなどから3年間は、解雇するにあたって制限がかかるので、会社が倒産するなどの、余ほどの理由がない限りは、その従業員さんを解雇することができません。

 

 

 

 

しかし、3年が経過して、打切補償を支払ったり、傷病保障年金を継続してもらう場合、解雇制限が解除されるので、会社は通常通りの解雇が出来る様になります。

 

 

本条の解釈例によると、打切補償が行われた時点で、療養補償よ休業補償が終わるのですが、障害が残っていたとしても、障害補償を支給する必要がないそうです。

 

 

 

 

 

 

更に、障害によって亡くなった場合の遺族補償や葬祭料についても、3年を経過しているのであれば、支給する必要はないとしています。

 

 

えっ?としか言葉が見当たらないですよね。

 

 

 

一体、誰のための労働基準法なんだろう?って考えちゃいますね。

 

 

 

 

 

使えない兵隊は、鼻をかんだテッシュの様に、ポイっとね、簡単に捨てられちゃいます。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第82条を解説します。