みなさん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第83条を学びましょう!
労働基準法 第83条
補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
つまり、従業員さんが、業務中にケガをしたり、病気にかかったりして、療養補償や休業補償を受けていたとして、その従業員さんが退職したとしても、そのケガが治っていなかった場合は、その従業員さんに対して補償を続けなければいけません。
なので、例えば、「従業員にケガさせる職場なんかヤバすぎる!退職します!」と言って、次の職場で働いたとしても、その前の職場で負ったケガが治っておらず、通院などしていた場合には、会社は、療養補償を継続して、支払い続けなければいけません。
因みにですが、解雇だけではなく、任意退職や雇用契約期間満了なども「退職」に含まれます。
更に、倒産しても払い続けなければいけないので、会社側にとってはかなりのダメージです。
しかも、退職した後にケガや病気が再発した場合、その治療代はもちろん前の会社が負担します。
ただ、これは生涯続くわけではなく、2年間で時効となり、消滅します。
でも、会社の所為でそうなっているわけですが、2年間、治療代がタダになるってありがたいですよね。
というのも、腰痛も療養補償や休業補償の中に入るのですが、以前、ぎっくり腰になったことがあります。
原因は、変な姿勢で腹筋を鍛えていたからだったのですが、運送会社で長距離ドライバーで腰痛ってなると、誰もが仕事中が原因だと考えるみたいで、翌日から約1か月間の休みが貰えました。
もちろん、ある程度の補償もありました。
で、病院には行かずに自宅療養していたのですが、これを例えば、病院に行って、診療してもらい、薬やコルセットなどを購入し、近所の整体院などを紹介してもらい、通院したとして、それを2年間やり続けたとしたら、かなりの金額になると思われます。
なんだったら、歩けないからという理由で、毎回タクシーを呼んでいたら、もっと金額は高くなります。
この話は僕の責任なので、当時の会社に責任はありませんが、うまくやろうと思えば、こんなことができるわけですよね。
人間不信になりそうな話をしてしまい、申し訳ありません。
ただ、一応、ケガしているのであれば、会社が治療費を出してくれるわけで、会社には悪いですけど、病院に行くべきです。
そして、労働基準法の効果を存分に発揮して、会社を正しい方向に導くことが必要です。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第84条を解説します。