第83条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第83条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第83条

補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんが、業務中にケガをしたり、病気にかかったりして、療養補償や休業補償を受けていたとして、その従業員さんが退職したとしても、そのケガが治っていなかった場合は、その従業員さんに対して補償を続けなければいけません。

 

 

なので、例えば、「従業員にケガさせる職場なんかヤバすぎる!退職します!」と言って、次の職場で働いたとしても、その前の職場で負ったケガが治っておらず、通院などしていた場合には、会社は、療養補償を継続して、支払い続けなければいけません。

 

 

 

 

因みにですが、解雇だけではなく、任意退職や雇用契約期間満了なども「退職」に含まれます。

 

 

 

更に、倒産しても払い続けなければいけないので、会社側にとってはかなりのダメージです。

 

 

 

 

しかも、退職した後にケガや病気が再発した場合、その治療代はもちろん前の会社が負担します。

 

 

 

ただ、これは生涯続くわけではなく、2年間で時効となり、消滅します。

 

 

 

でも、会社の所為でそうなっているわけですが、2年間、治療代がタダになるってありがたいですよね。

 

 

 

 

 

 

というのも、腰痛も療養補償や休業補償の中に入るのですが、以前、ぎっくり腰になったことがあります。

 

 

 

 

原因は、変な姿勢で腹筋を鍛えていたからだったのですが、運送会社で長距離ドライバーで腰痛ってなると、誰もが仕事中が原因だと考えるみたいで、翌日から約1か月間の休みが貰えました。

 

 

 

 

 

もちろん、ある程度の補償もありました。

 

 

で、病院には行かずに自宅療養していたのですが、これを例えば、病院に行って、診療してもらい、薬やコルセットなどを購入し、近所の整体院などを紹介してもらい、通院したとして、それを2年間やり続けたとしたら、かなりの金額になると思われます。

 

 

 

 

なんだったら、歩けないからという理由で、毎回タクシーを呼んでいたら、もっと金額は高くなります。

 

 

 

この話は僕の責任なので、当時の会社に責任はありませんが、うまくやろうと思えば、こんなことができるわけですよね。

 

人間不信になりそうな話をしてしまい、申し訳ありません。

 

 

 

 

 

ただ、一応、ケガしているのであれば、会社が治療費を出してくれるわけで、会社には悪いですけど、病院に行くべきです。

 

そして、労働基準法の効果を存分に発揮して、会社を正しい方向に導くことが必要です。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第84条を解説します。