第84条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。


そのためにも、今回は労働基準法の第84条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第84条
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

 

 

 

 

 

 

つまり、所謂、労災が使用された場合、補償については労災が担当するので、会社は補償しなくても良いといいうことです。

 


この「災害補償」とは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金となります。

 

 


なので、従業員さんにケガを負わせても、会社は一切、お金を支払わないということになります。

 

 

 


ふざけんな!となりますが、一応、お金は別のところから支払われるのでご安心ください。
それでも、会社がムカつくという方、ご安心ください。

 


労災保険法が適用された場合、会社としてはよっしゃー!どころの騒ぎではないはずです。

 

 


というのも、労災保険法が適用されるレベルの事故だった場合、高確率で会社は訴えられます。

 

 


更に、従業員さんを解雇することはできませんし、労災保険料の支払い額も高くなります。

 


そして、何らかの行政処分があるはずなので、例えば、会社を拡大することができないとか新たな仕事の受注ができないなどが考えられ、酷いと営業停止なども有り得ます。

 

 

その事故の内容にもよりますが、警察が出動するレベルだった場合、ヘタすると社長が捕まるおそれもでてきます。

 


ちょっとした会社なら、倒産も全然考えられるでしょう。

 


で、労働基準法労働者災害補償保険法は違う法律なので、名称も内容も同じ補償であっても、支払う金額の基準が違う場合もあります。

 

 

 


仮に、労働基準法で計算した方が、補償内容が良かったとしても、労災保険法を適用しているのであれば、そちらが優先されます。


で、その差額分が支払われることはありません。

 

 

 


そして、労働基準法民法とで異なる点が多いらしく、同一の事由で訴訟したとしても、新たな点から訴訟できることが多いみたいなので、あきらめないことが大事なようです。

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第85条を解説します。