第86条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第86条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第86条

前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。

 前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。

 

 

 

 

 

つまり、労働基準監督署長が出した結論に異議があった場合、今度は、労働者災害補償保険審査官が、労働基準監督署長の代わりに審査し、仲裁してくれるということです。

 

 

 

この「労働者災害補償保険審査官」ですが、厚生労働省の労働保険審査会に所属している様で、労働基準監督署とは別の機関ということみたいです。

 

 

なので、労働基準監督署長が出した結論と、違う回答が返ってくる可能性があります。

 

 

 

 

因みにですが、この労働者災害補償保険審査官が出した結論にも意義があった場合、厚生労働省の中には、次の審議する機関がないため、裁判で!ということになります。

 

 

 

で、ここでも調査やらで時間がかかると思われるので、労働基準法 第85条 第5項は適用され、確定してから6か月間の延長が認められます。

 

 

 

 

 

因みにですが、ここでの審議結果については、行政処分ではなく勧告的なことなので、会社側にとって罰則が待っているわけではありません。

 

これは個人的な意見ですが、ここまでもつれる程の結果であれば、裁判しても変わらない気がするのですが…。

 

 

納得いくまでやるのも大事ですよね。

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第87条を解説します。