第94条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。


そのためにも、今回は労働基準法の第94条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第94条
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、社長は、会社で用意した宿泊施設で生活する従業員さんに対して、その従業員のプライベートを勝手に侵略してはいけませんということです。

 


そして、その宿泊施設の風紀委員的な役割の選任に対して、意見を述べることや決定権などはありません。

 

 

 

 

因みにですが、寄宿舎とは、複数人で宿泊する施設のことらしく、若干ですが、定義が複雑です。

 

 

 

例えば、某大手運送会社さんの敷地内には、社員寮的なマンションが、事務所の上や構内倉庫の上に建っていますが、おそらく、独立した生活を送れる構造となっているので、これは寄宿舎には該当しません。

 

 


また、漁船についても、船内で宿泊したりする場合もありますが、これに該当しません。

 

 

 


単純に、マンションの一室などを借りて、そこに複数人が生活しているというイメージが、寄宿舎に該当すると思われます。

 

 

 

「事業附属寄宿舎規程」という厚生労働省令があり、その第4条に、使用者に対しての行動制限が規定されているので紹介します。

 

 

 

 

第四条 使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。

一 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。
二 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。
三 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。

 

 

 

 

これを制限したら、ちょっとした刑務所の出来上がりですね。

 


因みにですが、これはあくまでも一例に過ぎないので、もっと知りたい方は「事業附属寄宿舎規程」を読んでみてください。

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 


次回は、労働基準法 第95条を解説します。