皆さん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第43条を学びましょう!
労働基準法 第43条
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労働基準法 第42条に続き、労働基準法 第43条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。
一応、改正前の労働基準法 第43条を掲載します。
労働基準法 第43条(旧)
使用者は、労働者を就業させる建設物及びその附属建設物について、換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第44条を解説します。