第43条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第43条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第43条

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労働基準法 第42条に続き、労働基準法 第43条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

一応、改正前の労働基準法 第43条を掲載します。

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第43条(旧)

使用者は、労働者を就業させる建設物及びその附属建設物について、換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

 

次回は、労働基準法 第44条を解説します。