第52条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第52条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第52条

削除

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条から削除されていて、労働基準法 第52条も、昭和47年に制定された労働安全衛生法に移動しました。

 

 

 

 

一応、改正前の労働基準法 第52条を掲載します。

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第52条(旧)

一定の事業については、使用者は、労働者の雇入の際及び定期に、医師に労働者の健康診断をさせなければならない。

前項の事業のうち一定の事業については、使用者は、労働者の雇入の際及び定期に、医師の外、歯科医師にも労働者の健康診断をさせなければならない。

使用者の指定した医師又は歯科医師の診断を受けることを希望しない労働者は、他の医師又は歯科医師の健康診断を求めて、その結果を証明する書面を使用者に提出しなければならない。

使用者は、前三項の健康診断の結果に基いて、就業の場所又は業務の転換、労働時間の短縮その他労働者の健康の保持に必要な措置を講じなければならない。

第一項又は第二項の事業の種類及び規模並びに定期の健康診断の回数は、命令で定める。

 

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第53条を解説します。