第38条の3

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

 

そのためにも、今回は労働基準法の第38条の3を学びましょう!


まだ38条が続きますが、ご辛抱ください。

 

 

 

 

 

労働基準法 第38条の3
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。

 

 

 

 

 

つまり、業務のやり方や業務が終わる見込みの時間などに対して、会社が従業員さんに指示を出すのが難しい業務の場合、労働時間の管理が難しいので、労使協定で定めた労働時間が適用されます。

 

 

 


例えば、商品開発の業務をしていた場合、その商品が完成するまでについては従業員さんにしかわからず、なんだったら従業員さんだっていつできるかわかりません。


ということは、その業務に対して会社側は口だしすることができず、その商品が開発される段取りや時間配分などは全て従業員さんに任せるしかありません。

 

 

 


しかし、その従業員さんが、研究室に何時間も、何日も籠りっぱなしになった場合、労働基準法的には一発アウトです。

 


なので、その業務に対して、労働組合などで予め労働時間を決めておき、仮に研究室に籠りっぱなしになったとしても、労働時間は、労働組合などと予め決めた時間が適用されるということです。

 

 

 

 

ただし、これが適用される業務は、厚生労働省が定める業務のみとなっていて、下記の業務となります。

 

 

 

 


①    新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究業務。
②    情報処理システムの分析又は設計の業務。
③    新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務若しくは国内の放送番組若しくは国内の有線ラジオ放送や有線テレビ放送の制作のための取材若しくは編集の業務。
④    衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務。
⑤    放送番組、映画等の制作の業務におけるプロデューサー又はディレクターの業務
⑥    厚生労働大臣が指定する業務
で、⑥は下記の業務になります。
① 広告、宣伝などの文章などの考案の業務
② 公認会計士の業務
③ 弁護士の業務
④ 1級建築士の業務
⑤ 不動産鑑定士の業務
⑦    弁理士の業務

 

 

 

 


つまり、これらの専門業務型裁量労働制の対象業務に該当する業務をしていた場合、どんなに会社や研究室に籠って、ガンガンに労働時間が延びたとしても、労使協定で「1日8時間」と定められていたら、労働時間は8時間となります。

 

 


なので、仕事はほどほどにして、自分の人生を楽しむためにも、さっさと帰りましょう!

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第38条の4を解説します。