第67条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第67条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第67条

生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんが生後1年未満の子どもを保育している場合、一般の休憩時間の他に、最低30分の育児時間を、1日2回は確保しなければいけません。

 

この育児時間は、授乳やその他の様々なお世話のための時間としています。

 

 

 

 

 

 

例えば、職場から子どもがいる場所までの距離が遠く、その所為で育児時間が短くなってしまった場合、労働基準法的には、最低30分の育児時間を与えていれば、本条違反になることはありません。

 

 

しかし、基収(各都道府県労働局長からの法令の解釈に疑義についての問い合わせに対する、厚生労働省労働基準局長による回答を示します。)によると、その移動時間については、育児時間に含まれないとしています。

 

 

 

寛大です!!

 

 

 

 

この「一日二回各々少なくとも三十分」とありますが、これは8時間労働に合わせた内容となっています。

 

 

そして、育児時間をいつ与えるかについては定められていませんが、午前と午後に1回づつ与えられているのが実情らしいです。

 

 

つまり、1日の労働時間が4時間未満の場合、育児時間も1回だけで良いとされています。

 

 

 

 

ただし、育児時間の回数は、8時間労働に合わせた回数なので、変形労働時間制などで働いている場合で、8時間を超える場合には、育児時間の回数を増やす必要があります。

 

 

なお、この育児時間も申請しないといけないので、産後で会社に復帰した方は早急に申請しましょう!

 

 

 

疑問なのは、0歳児でも受け入れてくれる保育園に入園させている場合でも、育児時間の申請が可能なのかが気になります。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第68条を解説します。