第100条

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第100条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第100条
厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。
 女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。
 第百一条及び第百五条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、女性主管局長は、男性主管局長と違い、女性ならではの特殊な規定事項について、下級の官庁に対して指揮監督することを目的としています。

 


特殊な規定事項は、
①    女子労働者福祉対策基本方針を定めること、その他雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の総人に関する法律の施行に関すること。
②    婦人労働者の保護及び婦人労働者に特殊な労働条件の向上に関すること。
③    家族労働問題及び家事使用人に関すること。
④    ③に掲げるもののほか、婦人労働者に特殊な労働問題に関すること。
⑤    短時間労働者対策基本方針を定めることその他短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行に関すること。
⑥    最低工賃に関すること。
⑦    ⑥に掲げるもののほか、家内労働法の施行に関すること、その他家内労働者に関すること。
⑧    育児休業等に関する法律の施行に関すること。
⑨    労働者の家族問題に関すること。
⑩    婦人の地位の向上その他婦人問題の調査及び連絡調査を行うこと。

 

 

 

 

 


簡単に言えば、女性労働者の為に尽力しますってことですね。

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第101条を解説します。