第101条

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第101条を学びましょう!

 

 

 

 

労働基準法 第101条
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

 

 

 

 

つまり、労働基準監督官は、労働基準法違反の疑いを調査する目的で、会社に立ち入ることができ、労働基準法に関係する帳簿や書類を閲覧することができ、その会社の従業員さんに対して、労働基準法に関する事項を質問することができます。

 

 

 


ただし、その時は、身分を証明するものを持っていないといけません。

 

 

会社にとってはマジでビビる規則だと思います。

 

 

気まぐれで、フラっと立ち寄って、「俺、労働基準監督官だから…。」と言って、「労務関係の書類見せて」なんて言われた日には、会社としては絶望的です。

 

 

 


唯一の救いとして、行政上であって、司法上ではないことが挙げられますが、行政上で何か問題があった場合、その日じゃなくても、翌日なりには、裁判所から何かしらが発行されると思うので、もっと怖い人たちが訪問してくると思われ、結局、時間の問題であり、詰んだことになるでしょう。

 

 

 

会社を作るときは、都道府県庁の近所に作るのはヤバそうですね。

 


そして、働くなら都道府県庁の近所の方が、すぐに駆け込むことができますね。

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第102条を解説します。