第106条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。


そのためにも、今回は労働基準法の第106条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第106条
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、労働基準法施行規則、年少者労働基準規則、女子労働基準規則、事業附属寄宿舎規程、建設業附属寄宿舎規程などや就業規則を、簡単に理解できる様に抜粋したものを、事業場や作業場などの会社に常に掲示しなければならず、従業員さんたちに見やすい場所を選ぶほか、これを周知させなければいけません。

 

 

 

 

 

これは僕の経験談ですが、記憶を辿る限りですが、これらを掲示している会社はなかったと思われます。

 


僕自身、あまり会社に寄り付くタイプではないということもありますが、見た例がありません。

 

 

 

 

 


仮に、掲示されていたとしても、周知はしていないので、もちろん把握もしていませんでした。

 

 

 


某大手運送会社で働いていた頃は、毎日営業所に出勤していましたが、その営業所で法律関係の掲示書類を見たことがありません。


それに、必ず朝礼がありましたが、社訓と経営理念を言うだけで、法令に関する話はありませんでした。

 


なので、大手企業であっても、周知まではしているかについては微妙なので、本条に触れている企業は多いのではないでしょうか。

 

 

 

 

因みにですが、本条を違反した場合、30万円以下の罰金に処されます。

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第107条を解説します。