第107条

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第107条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第107条
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、会社は、従業員さん毎に名簿を作成し、厚生労働省が定める事項を記入しなければいけません。

 


その名簿に記入すべき事項は、
・氏名
・性別
・生年月日
・本籍地及び住所
・履歴
・従事する業務の種類
・雇入れの年月日
・解雇又は退職の年月日及びその事由
・死亡の年月日及びその原因


以上が、最低記入事項となっています。

 

 

 

 

 


で、この名簿の目的は、事務手続きの簡素化となっているので、上記以外にも記入事項を増やすことについて、問題はありません。

 


ただし、記入事項に変更があった場合、速やかに行わなければいけないので、項目を増やし過ぎると、変更を忘れる可能性があるので注意が必要です。

 

 


なお、事項の変更について、訂正しなかった場合、30万円以下の罰金に処されます。

 


「従事する業務の種類」についてですが、30人未満の従業員さんしかいない職場では、記入する必要がありません。

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 


次回は、労働基準法 第108条を解説します。