第105条の2

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第105条の2を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第105条の2
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。

 

 

 

 

 

つまり、労働基準法の目的は、労働者の人たるに値する生活を保障する労働条件の最適基準の確保であり、その労働条件の向上を目指しているので、これをクリアする為なら、労働基準機関はバックアップを惜しまないということです。

 

 

大臣まで味方してくれるってなると、労働者としてはめちゃめちゃ心強いですよね。

 


で、どのくらい心強いかということなんですけど、必要な援助ならどこまでもです。

 

 

 

 


例えば、寄宿舎が何らかの理由で使用禁止、立入禁止となった場合、そこで生活していた従業員さんからすると、人たるに値する生活が送れなくなったということになります。

 


そうすると、労働基準機関は、福祉施設を臨時で貸すのか、住宅を貸すのか、購入してあげるのか、お弁当も買ってきてくれるのか、作る人を雇ってくれるのか、その辺りまではわかりませんが、財政的援助をしてくれます。

 

 


これはもしかしたらですけど、会社が倒産などをして、従業員さんが路頭に迷いそうな場合、次の職場も紹介してくれそうな気がします。

 

 

そして、労働者だけの支援だけではなく、社長に対しても援助してくれます。

 

 

 


というのも、労働基準機関は、労働基準法違反した会社を潰そう!みたいなスローガンではなく、労働基準法を守らせた上で、労働条件が向上することを目的としています。

 

 

 


なので、どうやったら労働基準法を守れる職場になるか?などの、アドバイス的な援助をしてくれます。

 

 


会社に対して、財政的な援助をしてくれるのかは不明ですが、必要であれば援助はしてくれると思われます。

 

 

 

 

 


とりあえず、困ったら労働基準監督署に駆け込めば、どうにかしてくれるはずです!
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 


次回は、労働基準法 第106条を解説します。