第103条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第103条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第103条
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、寄宿舎が安全及び衛生に関し定められた基準に反している場合、労働基準監督官が出した命令は即効性があるということです。

 


なので、例えば、寄宿舎が倒れそうだとして、それを見た労働基準監督官が「立入禁止!」と命令した場合、命令を出した瞬間から立入禁止ということになります。

 

 

 


仮に、その命令を無視した場合、労働基準法 第96条を違反したこととなり、罰金などに処されます。


ということは、労働基準監督官の声は、労働基準監督署長の声と同等ということになります。

 

 


従業員さんも、労働基準監督署長や労働基準監督官が現場にいたら、言うことは必ず聞くようにしましょう!

 

 

 


酷い目に遭います。

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 


次回は、労働基準法 第104条を解説します。