第38条の4

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第38条の4を学びましょう!

 

 

これで長かった38条が終わります。

 

 

 

 

 

労働基準法 第38条の4
賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。


一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
③ 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
④ 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
⑤ 第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第二項及び第五項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書の規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項及び第五項から第七項まで、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第八項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第九項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。

 

 

 

 

 

つまり、会社の行く末を左右する様な裁量権がある本社などのレベルの場所で、労働条件などを調査・審議する労使委員会が設置された場合、会社を運営する中で企画・立案・調査・分析の業務について、その業務の経験がある従業員さんの労働時間は、実質的には何時間も働いたとしても、労使委員会で決定した労働時間が適用されます。

 

 


なお、この企画・立案・調査・分析の業務などに関する決議は、労働基準監督署長に届け出ないと効果はありません。

 

 

 

 

 

では、「企画・立案・調査・分析の業務」とは何か?ですが、厚生労働省のHPには下記の様に記載されています。

 

 

 

 


①経営企画を担当する部署における業務のうち、経営状態・経営環境等について調査および分析を行い、経営に
関する計画を策定する業務
②経営企画を担当する部署における業務のうち、現行の社内組織の問題点やその在り方等について調査および
分析を行い、新たな社内組織を編成する業務
③人事・労務を担当する部署における業務のうち、現行の人事制度の問題点やその在り方等について調査および
分析を行い、新たな人事制度を策定する業務
④人事・労務を担当する部署における業務のうち、業務の内容やその遂行のために必要とされる能力等について
調査および分析を行い、社員の教育・研修計画を策定する業務
⑤財務・経理を担当する部署における業務のうち、財務状態等について調査および分析を行い、財務に関する
計画を策定する業務
⑥広報を担当する部署における業務のうち、効果的な広報手法等について調査および分析を行い、広報を企画・
立案する業務
⑦営業に関する企画を担当する部署における業務のうち、営業成績や営業活動上の問題点等について調査および
分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務
⑧生産に関する企画を担当する部署における業務のうち、生産効率や原材料等に係る市場の動向等について調査
および分析を行い、原材料等の調達計画も含め全社的な生産計画を策定する業務

 

 

 

 

 

 

因みにですが、上記以外の業務以外も該当する場合があります。

 

 


で、この企画業務型裁量労働制を採用するには、労使委員会を設置しなければなりません。

 

 


で、この労使委員会は、従業員さんが2名以上いないといけません。

 

 


そして、この労使委員会のメンバーは、従業員さんの中で過半数から支持された代表さんが半数を決めることができます。


で、この労使委員会で労働時間はもちろんのこと、有給休暇の金額なども決めることができます。

 

 

 


これは労働基準法 第38条の3と同様で、働きまくっても労働時間は事前に決められているので、残業代を目当てに労働時間を延ばしても無駄な苦労です。

 

 


なので、もし、企画業務型裁量労働制を適用されている場合、とにかく早く仕事を終わらせることだけを考え、さっさと帰りましょう!

 

 


会社はあなたの人生のことなど1㎜も考えていません。

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 


次回は、労働基準法 第39条を解説します。