第108条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第108条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第108条
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、会社は、各事業場毎に賃金台帳を作成するとともに、従業員さん毎に賃金台帳を作成し、厚生労働省が定める事項を記入しなければいけません。

 

 

 

 

 

その賃金台帳に記入すべき事項は、


・氏名
・性別
・賃金計算期間
・労働日数
・労働時間数
労働基準法 第33条、第36条の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働さえた場合又は深夜労働をさせた場合は、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
・基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
労働基準法 第24条 第一項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額

以上が、必要最低限事項になります。

 

 

 

 

 

 

 

他にも、年次有給休暇の日数や宿直勤務の回数や手当の金額など、別の欄を設けて記入しなければいけません。

 


労働基準法 第33条や第36条の規定と異なる就業規則の場合、就業規則を優先して算出します。

 

 

 


上記の事項は、常時雇われている従業員さんに対して、必須事項となっていて、日雇いの場合、賃金計算期間の記入は必要ありません。


そして、事業によっても記入事項に変更があり、労働基準法 第41条に該当する業種の従業員さんは、労働時間数や残業時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数を記入する必要はありません。

 

 


因みにですが、運送業はこれに該当するので、運送業界の闇を感じます。

 


で、これらの内容についてですが、労働基準法 第107条の労働者名簿の記入事項と重なる部分が多数あるので、ひとつにまとめても問題はないそうです。

 

 

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 


次回は、労働基準法 第109条を解説します。