みなさん!こんにちは。
皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第110条を学びましょう!
労働基準法 第110条
削除
本条は、行政官庁及び労働基準監督官が、使用者又は労働者に対して、報告又は出頭を求める権限を規定した内容となっていました。
しかし、平成5年の法改正によって、労働基準法 第104条の2が新設されたことにより、削除されました。
なので、労働基準法 第104条の2を調べてみてください。
少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。
次回は、労働基準法 第111条を解説します。