第110条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第110条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第110条
削除

 

 

 

 

 

 

本条は、行政官庁及び労働基準監督官が、使用者又は労働者に対して、報告又は出頭を求める権限を規定した内容となっていました。

 

 


しかし、平成5年の法改正によって、労働基準法 第104条の2が新設されたことにより、削除されました。

 

 

 

 

なので、労働基準法 第104条の2を調べてみてください。

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第111条を解説します。