第111条

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第111条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第111条
労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。

 

 

 

 

 

 

つまり、市区町村の役所に対して、無料で戸籍証明書が貰えるということになります。

 


そして、18歳未満の従業員さんを雇う場合、年齢証明書の備え付けが義務なので、この様な証明書が必要になります。

 

 

 

 

 

で、この証明書ですが、住民票とは違うらしく、役所で「住民票がほしい。」と伝えると有料となってしまいますが、「労働基準法 第111条に基づいて、年齢証明書がほしい。」と伝えると、無料で貰えるらしいです。

 

 

 


で、この証明書は、各市区町村によって対応が異なるそうです。

 


というのも、年齢証明書のところもあれば、戸籍無料証明書のところもあったり、住民票記載事項証明書という住民票と何が違うのか分からないところもあったり、証明書自体がない場合もあります。

 

 

 

 


ない場合には、必要事項を伝えれば、それに沿った書類を作成してくれて、役所の印を押してくれるそうです。

 

 

 


で、本条ですが、「住民票が無料で貰える?!」という解釈が多いそうで、トラブルも少なくないそうなので、ご注意ください。

 

 

 


一応、会社で、その従業員さんの証明書を請求することもできるので、優しい会社は勝手にやっといてくれるかもしれません。

 


因みにですが、会社で請求しても、断られる場合もあるので、その時は自らで行くしかない様です。

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第112条を解説します。