第109条

 

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第109条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第109条
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、会社は、従業員さんの情報について、5年間保管しておかなければいけません。

 

 

で、従業員さんの情報とは、労働基準法 第107条の労働者名簿、労働基準法 第108条の賃金台帳、雇用契約書、退職届、災害補償があった場合には、災害補償に関する書類、出勤簿やタイムカード、労使協定などの協定書などが挙げられます。

 

 

 

各書類についてですが、その事柄があってから5年間の保存となります。


なので、例えば、従業員さんがケガをして補償が発生したとして、その補償が終わった日から5年間が保管期限になります。

 


保管期限後もその従業員さんが働いていたとしても、その補償に関する書類を処分しても問題はありません。

 

 

 


しかし、何かあるかも?を考えるのであれば、保管しておく方が賢明だと思われます。

 

 


これらを5年間保存すると考えると長いですが、おそらくファイル1冊程度だと思われるし、今はペーパーレスなので、データ化されてパソコンにあるので、もしかしたら、10年も20年も前に働いていた会社に問い合わせたら、まだ残っている可能性があります。
残っていたから、なんだ?って話ですけどね。

 

 

 

 


因みにですが、保管していなかった場合、30万円以下の罰金に処されます。

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第110条を解説します。