第104条の2

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第104条の2を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第104条の2
行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、労働基準監督機関は、労働基準法を使うときに、必要であれば、社長や従業員さんを呼びつけることができます。

 


この呼び出しですが、労働基準法に違反していなくても、呼び出すことができます。

 

 


そして、事前に呼び出す理由を伝えるので、その理由に沿った書類などを持参する必要があります。

 

 

 

 


なので、「今すぐ集合!ダッシュだぞ!」なんてことはないので、ちょっとだけ安心です。

 


しかし、呼び出しが来た時点で、提出する書類に不備がないかなどの確認や書類の裏付けなどを行うと考えると、通常業務をしている場合ではないですし、なんなら寝ている場合じゃないですね。

 


因みにですが、遅れたり、バックレたり、適当な報告をしたり、嘘ついたりしたら、30万円以下の罰金に処されます。

 

 

 

 


そして、絶対に怪しまれるので、他の労働基準法違反の事案を、躍起になって探すでしょう。


怖すぎますね。

 

 

 


そうならない為にも、少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第105条を解説します。