第116条

 

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!
労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。


そのためにも、今回は労働基準法の第116条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第116条
第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。

この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

 

 

 

 

 

 

つまり、船員は、船員法により、労働基準法 第1条~第11条、第117条~第119条、第121条は適用されません。

 

 


そして、家族のみでの事業や家政婦さんなどにも当てはまります。

 

 

 

 

詳しくは、船員法を調べてほしいのですが、その辺の漁船などの乗組員さんは、本条による船員には含まれません。


船員法による船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の命令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員を指します。

 


そして、総トン数5トン未満の線の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶及び政令の定める総トン数30トン未満の漁船は、含まれません。

 

 

 


因みにですが、船員法に該当する船で、運航以外の業務に就かれている方も、船員法が適用されます。

 


とりあえず、詳しく知りたい方は、特別法に該当する船員法を検索してください。

 

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第117条を解説します。