第115条の2

 

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第115条の2を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第115条の2
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

 

 

 

 

 

つまり、労働基準法を新しく作ったり、変更したり、削除したりした場合、それを決めた労働基準機関側もそうですが、その労働基準法を使う現場側にも、対応するのに時間がかかるので、その法に見合った時間を設けなさいということです。

 

 

例えば、「日曜日は全員休み!」という法律ができた場合、今まで日曜日に働いていた人はラッキーですが、日曜日に全ての企業が休みとなるので、今までの様に買い物などができなくなり、この法案をいきなり発令すれば、日本中で混乱が生じます。

 

 


そこで、先ずはこの業種の方は今年から休み、来年はこの業種が休み、再来年はこの業種が…という具合に、段階を踏むことで混乱を避けることができます。

 

 

 

 

 

 


因みにですが、本条は労働基準法についてですが、この様な定めは、日本国憲法にもあります。

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第116条を解説します。