第34条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第34条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第34条

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

 

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんの労働時間が6時間以上なら最低45分の休憩、8時間以上なら最低1時間の休憩を与えなければいけません。

 

 

なので、9時~15時の6時間勤務の方が1分でも残業した場合、45分の休憩を会社は与えなければならず、従業員さんはその1分の所為で無駄に会社にいないといけなくなります。

 

 

 

 

確かに休憩時間って大事なのは分かるんですけど、その分、会社に長居しないといけないから、ん~って感じですよね。

 

だからなのか、7時間労働で1時間休憩、拘束時間8時間の会社もあれば、8時間労働で1時間休憩、拘束時間9時間の会社もあったりと、従業員さんの労働に対する姿勢を尊重している様に感じます。

 

 

 

 

ただし、労働時間が長いから給料が良いというわけではありませんが…。

 

で、本条は休憩時間に関する事項となっていますが、こんな恐ろしいことが書かれていました。

 

 

 

 

所定労働時間が7時間の場合、休憩時間は最低45分となりますが、2時間延長して9時間労働をした場合、15分の休憩を与えることで、8時間以上の労働で最低1時間の休憩が達成されます。

 

で、このときの15分の休憩を与えていれば、延長時間が何時間でも違法ではないそうです。

 

つまり、残業中は休憩時間を与えなくても問題ないということです。

 

 

 

 

恐ろしいことが書かれていますが、労働時間が長すぎると別の問題が出てくるので、ご安心ください。

 

で、この休憩時間をいつ与えるかは明確になっておらず、会社の判断に任せられています。

 

 

 

そして、休憩時間の定義は、「労働者が労働から離れることを保証されている時間」なので、手待ち時間は休憩時間ではありません。

 

なので、休憩時間に会社から電話がかかってくれば、それは休憩時間ではありません。

 

 

 

因みにですが、この休憩時間を与えなくても良いとされている職業あり、トラックドライバーはこれに該当します。

 

 

 

 

 

で、トラックドライバーの休憩時間は、停車時間、折り返しなどの待ち合わせ時間、その他の時間が休憩に相当するとされています。

 

ただし、長距離を移動する方限定となっていて、労働基準法に於ける長距離とは600キロ以上の移動があることを指すそうです。

 

 

こちらについては、労働基準法 第40条で詳しくお話します。

 

 

もし、これって休憩時間かな~?と悩んでいるのであれば、労働基準監督署に相談してみましょう!

 

会社の指揮命令下では、休憩時間は労働時間とみなされることが多々あります。

 

 

 

休憩時間中に敷地から出れないというのも、確かに就業規則違反かもしれませんが、休憩時間は自由時間なので責務不履行には該当しないとされています。

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第35条を解説します。